瑞穂区の歯医者・矯正歯科
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お知らせ・コラム
今回は、ホワイトニングでなぜ歯が白くなっていくのか、そのメカニズムについてお話ししていきます。
名古屋市瑞穂区のすずき歯科・矯正歯科、歯科医師の鈴木良典です。
簡単な説明はホワイトニングのページで書かせていただいておりますが、ホワイトニングには「ホームホワイトニング」と「オフィスホワイトニング」の2種類があり、そのどちらにも同じ当てはまる内容となっています。
歯の着色には内因性と外因性の2種類があり、ホワイトニングで白くするのは内因性の着色です。
内因性 |
経年的な歯の色の変化、テトラサイクリン歯など |
外因性 |
お茶やコーヒーによる茶渋、表面についた汚れ |
内因性の着色の原因となる物質は、主に炭素骨格をもつ有機物ですが、炭素原子鎖は「単結合」と「二重結合」は長く連なって「共益二重結合」を構成しており、それが光(可視光)を吸収することで我々人間の目に着色として認識されます。
この共益二重結合が、ホワイトニングによって漂白されることで切断されて短くなることで色として認識されなくなります。
歯のホワイトニング剤の漂白成分は過酸化水素(Hydrogen peroxide)ですが、過酸化水素から発生する「フリーラジカル」によって漂白が進んでいきます。
過酸化水素は通常時は、常温では安定していますが、紫外線を当てたり金属イオンと接触したり、特殊な条件下でフリーラジカルを発生します。
フリーラジカルによって炭素間の二重結合が切断されることによって、色が消えていきます。これが漂白のメカニズムです。
過酸化水素自体はホワイトニング効果は高くないのですが、このフリーラジカルを発生させる源であるため、歯のホワイトニング(漂白)は過酸化水素に大きく依存します。
過酸化水素濃度が高くなるほど、このフリーラジカル発生量も増えるので漂白効果も高くなります。
ただし、過酸化水素濃度が30%を超えると歯に痛みを生じやすくなるのと、反対に濃度が低く数%でも漂白反応が低下するため濃度管理には細心の注意が必要です。
過酸化水素は、医薬品医療機器等法(前薬事法)において医療用具とされており、歯科医師または歯科衛生士以外(資格を持たない者)が過酸化水素を用いて施術を行うことは法律で禁止されています。
ホームホワイトニングに用いられる過酸化尿素も、過酸化水素と同じ過酸化物であり使用には制約が付きます。
過酸化水素は濃度によっては毒物・劇物取締法で指定薬剤とみなされる強い物質です。
取扱の際は、専門家(歯科医師など)の管理下で行われることが望ましいと考えられます。
歯科医師の監督のないセルフホワイトニングや、通販サイトを介して手に入れたホワイトニング剤等、安全性が確立されていない方法でホワイトニングをする際にはリスクが伴うため、おすすめしません。
安全性の観点から、歯科医院での施術を受けるようにしましょう。
いかがでしたでしょうか?すずき歯科・矯正歯科では、みなさまの健康に関わる情報を発信しております。
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監修者情報
朝日大学歯学部卒業後、岐阜県の病院勤務を経て、すずき歯科・矯正歯科に勤務。インプラントや矯正治療に精通し、複数の専門学会に所属。副院長を務めている。
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